企業に求められる責任と行為者に求められる責任

 企業に求められる責任

セクハラやマタハラについては、男女雇用機会均等法において、解雇やその他不利益な取扱いをすることを禁止し、従業員の職場環境に影響がないよう、ハラスメントを防止する措置を行うことが義務づけられています。また、企業に対しての責任や賠償責任については、民法における「債務不履行」「使用者責任」「共同不法行為」などを根拠として責任を問われる可能性があります。

なお、パワハラについては労働施策総合推進法の改正により法律への規定化が決定し、2020年6月(中小企業は2022年4月)から企業におけるパワハラ防止が義務づけられました。

行為者に求められる責任

ハラスメントを行った行為者本人に対して、会社は職場の秩序を乱したことに対する懲戒処分を実施しなければなりません。

具体的には、ハラスメントの程度に応じて「譴責」「減給」「降格」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」の処分を実施します。

その他行為者に対しての責任や賠償責任は、民法における「不法行為責任」や刑法における刑事罰(名誉毀損、侮辱罪、脅迫罪、障害罪など)を根拠として責任を問われる可能性があります。