ハラスメント相談窓口サービス
予防・改善

大企業は2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)から施行された「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」により、具体的なパワハラ防止措置を行うことが企業に義務付けられました。

パワハラ防止措置には企業が必ず講じなければならない措置があります。

事業主の方針等の明確化および周知・啓発
  • 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  • 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
  • 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
併せて講ずべき措置
  • 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
  • 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

出所:厚生労働省

相談窓口の設置が
義務づけられております。

シエーナのハラスメント相談窓口サービスは、公正かつ中立な対応をとりやすく「話を聞く」ことの専門家でもあるコーチによる外部相談窓口として、貴社の社員の方々を対象に、パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラなど職場内で発生する各種ハラスメントやいじめに関する通報・相談の一次受付業務を代行致します。

契約期間およびサービス内容

  • 契約期間は1年(以後は自動更新)
  • 通報・相談は5件/月まで
    5件を超える通報・相談は3,300円(消費税含む)/1件あたり
    ※電話代はお客さまのご負担にてお願い致します。

    1回あたりの通報・相談時間は45分

    通報・相談の受付時間は、毎週月曜日から金曜日の10:00~20:00
  • 初期費用なし
  • ご請求は、毎月末締め翌月末お支払い

料金

料金(月額・消費税含む)
社会保険労務士事務所シエーナと顧問契約を締結のお客様 11,000
①以外のお客様 22,000
料金(月額・消費税含む)
社会保険労務士事務所シエーナと顧問契約を締結のお客様
11,000
①以外のお客様
22,000

(単位:円)

オプションサービス

  • ハラスメント行為者およびその他の社員に対するヒアリング
    料金 5,500円/行為者1人に対し1回実施(消費税含む)
    1回あたりのヒアリング時間は、最大60分
    その他詳細につきましては応相談

※内容詳細についてはお気軽にお問い合わせください。